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出会い系サイト規制法とは、簡単に言えば18才未満の児童が出会い系サイトを利用しないように運営側に義務付けられた法律の事を指します。
運営側は法的に義務付けられた手続き無しでは出会い系サイトを運営してはいけない事になっているのです。
では、出会い系サイト規制法について噛み砕いて説明していきます。
まず、この法律では出会い系サイトを「インターネット異性紹介事業」と呼んでいます。 以下インターネット異性紹介事業または出会い系サイトで説明していきます。
まず、インターネット異性紹介事業とは
1「異性が出会う為のサービスを提供している」
2「異性と出会う為のサイトを公開している」
3「異性間でのメールのやり取りが出来る」
4「有料・無料問わず継続的に運営している」
これら4つに当てはまるものを指します。
そして、出会い系サイトを利用する立場の人間は
1「児童を相手とする異性交遊を求める旨の書き込み」
2「児童を相手とする金品などを対価とした異性交遊を求める旨の書き込み」
3「児童本人の出会い系サイトの登録・利用」
これらの全てを禁止し、これらは法的な処罰の対象に当たります。
出会い系サイトを運営する立場の人間は「児童が利用しないように年齢確認を義務付ける、禁止行為に当たる書き込みを削除する」義務が設けられます。
私達が大まかに守る法律は児童を相手にする書き込みをしないって事だけです。 とくに難しいものではないでしょう。
他にも守るべき法律がありますが、主に運営側に向けた法律になります。 こちらを守っていないサイトは始めから「出会えない出会い系サイト」と決めても問題ないでしょう。
運営側が講ずるべき措置としては
1「児童は利用できないと表示すること、18禁などの表示をする事」
2「利用者が児童でないことを確認する事」
この確認方法は利用者が登録の際に公的身分証明証(免許書や保険証です。)の生年月日・発行先の名称がわかる部分を提示する事です。
提示の方法は、簡単なものだと写メールを指定アドレスに添付して送るものになると思います。 顔写真や名前・住所などが写ってる部分を隠して送るので出会い系サイト側に個人情報が漏れる事はありません。
または、クレジットカードによる決済でも年齢確認が可能です。
そして、出会い系サイトを運営するに当たって事業を開始する旨の届出をしなくてはなりません。
審査基準を満たしたサイトが出会い系サイトとして運営を開始出来ます。
この届出を出して審査が通ったことは出会い系サイト内で確認できます。
1 インターネット異性紹介事業 届出・認定済み 認定番号〇〇〇〇〇〇
2 第二種電気通信事業者届出済 届出番号〇〇〇〇〇〇
この届出の種類と番号がないサイトは「出会えない出会い系サイト」になるわけです。
出会い系サイト規制法について詳しく知りたいという方は、以下のサイトで確認してください。
出会い系規制法の解説
http://www.npa.go.jp/cyber/deai/law/index.html
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